なぜそうなるか
通販で買った枕は返品できる?——消費者庁は、受け取った日から8日以内なら申込みの撤回や解除ができ、広告に特約があれば特約によると説明しています
枕は、店で頭を乗せて確かめてから買う人もいれば、通販のページの写真と説明だけで選ぶ人もいます。
通販で買った枕が届き、実際に使ってみると、高さや硬さが思っていたものと違うことがあります。そのとき最初に気になるのは、返品を受け付けてもらえるのかという点でしょう。
店のレジで買った品物とは違い、通販には画面越しの取引ならではの決まりがあります。その決まりを定めているのが、特定商取引法という法律です。
消費者庁は、この法律を取引の形ごとに説明する「特定商取引法ガイド」を公開中です。その中に、通信販売についてまとめたページがあります。
そこで、このページと、法律の第15条の3の条文を開き、返品にかかわる部分を原文のまま並べました。条文は e-Gov 法令検索から取りました。
この記事は、個人が通販で枕を買った場面を思い浮かべながら読むためのものです。手元の買い物に決まりがどう当てはまるか、どの店や枕を選ぶべきかは、ここでは判断しません。
・消費者庁が「通信販売」と呼んでいる取引の形
・商品を受け取った日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や解除ができる
・広告に特約が表示されていれば、特約によることになる
・返品の送料などの費用は、購入者が負担する
・広告には、返品特約がある場合その内容を表示することになっている
通販は、法律ではどんな取引として扱われているの?
ネットで枕を注文するのは、法律でいう「通信販売」なの?
消費者庁の「通信販売」のページは、冒頭で取引の形を一文で示していました。
同じページの解説には、インターネット上のホームページや、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が申し込む取引方法が、例として挙がっていました。広告を見て、離れた場所から申し込む形が、ここでいう通信販売の骨組みです。事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。
ただし、このページは「電話勧誘販売」に当たる場合を除く、という断り書きもあります。事業者から電話がかかってきて申し込んだ場合は、別の取引として扱われることになります。
届いた枕が合わないとき、申込みを取りやめられるの?
使ってみて合わなかった枕は、返せるの?
消費者庁のページは、通信販売の「民事ルール」の項で、次のように書いていました。
数え始めるのは、注文した日ではなく商品を受け取った日です。条文の側も、同じ起点を次の言葉で定めています。通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。
その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は
そして、消費者庁のページは、すぐ後に次の一文を置いていました。
つまり、8日の決まりがそのまま使えるのは、広告に特約が表示されていない場合です。「返品不可」や「未開封に限る」といった特約が広告にあれば、その内容が優先されることになります。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
返品するとき、送料はだれが払うの?
返品の送料は、お店が持ってくれるの?
第15条の3の第2項は、申込みの撤回などをしたとき、商品がすでに届いている場合の費用について、次のように定めていました。
消費者庁のページの説明でも、「消費者の送料負担で返品ができます」とありました。8日以内の返品でも、送り返す費用は買った側が持つというのが、法律の決まりの形です。その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
送料の扱いについて、特約で別の定めを置けるかどうかは、今回読んだページと条文からは読み取っていません。店ごとの特約の例も、どちらにも載っていませんでした。
返品の条件は、どこに書かれているの?
返品できるかどうかは、どこを見れば分かるの?
消費者庁のページは、通信販売の広告に表示する事項を、一つずつ挙げていました。その中に、次の項目がありました。
契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
広告のスペースに限りがある場合、一部の事項は省略が認められる仕組みです。ただし、返品特約については、同じページに次の注記がありました。
返品の可否、期間などの条件、費用の負担の3つは、広告から省けない事項として扱われています。通販の商品ページで返品の案内を探すのは、この決まりがあるためです。通信販売における売買契約の申込みの撤回等についての特約(返品特約)がある場合はその内容(返品の可否、返品の期間等条件、返品に係る費用負担の有無)に係る事項の省略が認められない
枕そのものの素材や洗い方の表示が、法律でどう扱われているかは、枕は家庭用品品質表示法の対象外でしたで、消費者庁の一覧を原文から並べました。
この記事で確認したこと
・通信販売は、広告を見て通信手段で申し込む取引(電話勧誘販売は除く)
・商品を受け取った日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や解除ができる
・広告に特約が表示されていれば、特約による
・引取りや返還の費用は、購入者の負担
・返品特約の内容(可否・条件・費用負担)は、広告から省けない
8日の決まりより先に、広告に書かれた返品の条件が来ます。注文の前に商品ページの返品の欄を見ておくと、その違いに気づけます。
よくある質問
8日は、注文した日から数えるのですか
消費者庁の説明も条文も、数え始めを商品の引渡しを受けた日に置いています。注文した日や代金を払った日ではありません。
「返品不可」と書いてあったら、8日以内でも返せないのですか
消費者庁のページは、広告に特約が表示されていた場合は特約による、という書き方でした。表示の仕方については、同じページが「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」を案内しています。自分の注文が特約に当たるかは、この記事では判断しません。
使ってしまった枕も、返せますか
今回読んだページと条文には、使用した商品についての書き分けはありませんでした。使用した枕をどう扱うかは、この記事の出典からは言えません。広告に書かれた返品の条件を見ることになります。
この整理が変わる条件
- 特定商取引法の第15条の3や、広告の表示事項の条文が改められた場合
- 消費者庁が「通信販売」のページや、返品特約の表示のガイドラインを改めた場合
- 購入した取引が、電話勧誘販売など通信販売とは別の形に当たる場合
出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
- 特定商取引に関する法律(e-Gov 法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
返品の条件は、注文の前に商品ページの記載と、消費者庁の最新のページの両方で確かめてください。
当方が上の出典を引いて確かめた日: